助成金やローンなどの資金計画について
リフォームにかかる税金とは
リフォームには、リフォーム費用だけでなく諸費用がかかります。特に見逃してしまいがちなのが、税金です。予算オーバーという事態に陥らないように、リフォームにかかる税金の種類とおおよその金額を知っておきましょう。
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リフォームにかかる税金とは
マイホームを新築または購入するときには、登記免許税をはじめとする税金が発生します。
同じように、リフォームにも各種の税金がかかりますが、そのことを失念している方も少なくないようです。
リフォームにかかる税金を見積りに入れていなかったために、「リフォーム費用が予算を超えてしまった・・・」という事態は避けたいものです。
リフォームにかかる税金の中で重要なものをいくつか挙げていきます。
Check point!
リフォームにかかる税金の中で重要なもの
- 印紙税
契約時の請負契約書には、契約書には記載された金額に応じて「印紙税法」に基づき収入印紙を貼る必要があります。印紙税の額は、契約額が300万円超500万円以下であれば2,000円、500万円超1,000万円以下であれば1万円です。
- 登録免許税
抵当権を設定して金融機関のリフォームローンを利用する場合、法務局に抵当権設定登記をするための登録免許税がかかります。
登録免許税の額は、抵当権設定額(借りる額)の0.4%と定められています。ローンで1,000万円借りるとして、抵当権を1,000万円に設定する場合は、4万円の登録免許税がかかります。
- 不動産取得税
リフォームで増改築を行い、家屋の価値が上がった場合は、不動産取得税の課税対象になります。増築後の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅には1,200万円までの控除が適用されるので、240㎡以上の住宅のみ課税されます。金額は増築部の評価額×3%です。
- 固定資産税
不動産取得税と同様に、リフォームで増改築を行って家屋(固定資産)の価値が上がった場合は、その分の固定資産税が発生します。
固定資産税を評価するための調査によって増築部分が評価され、次年以降の固定資産税が増額されます。
贈与税とは
上記の各種税金に加えて、贈与税が発生するケースもあります。
贈与税は、両親からの費用援助など、リフォームする住宅の所有者でない者がリフォーム費用を負担した場合に発生するものです。例えば、父親名義の実家を子どもが自費でリフォームした場合も贈与税の対象です。基礎控除の110万円を超える贈与は、金額に応じて課税されるので、あらかじめ所有者を変更しておくか、登記割合を変更して費用負担割合に応じた登記内容にしておけば、贈与税は発生しません。
リフォーム減税も忘れずに
リフォームにかかる税金について調べていると、「こんなに税金を支払う必要があるのか・・・」と、少しうんざりする気持ちにもなりますよね。しかし、リフォーム内容によっては減税制度が適用されるものもありますので、事前に把握しておくと節税対策もできます。
減税制度の一例を紹介します。リフォームを行うときは、リフォームにかかる費用だけではなく、税金にも目を向けることが必要です。
Check point!
耐震リフォームにかかる減税制度
一定の耐震改修を行った住宅には、固定資産税・所得税・贈与税・登録免許税の減免制度が適用されます。1年間に限り、固定資産税は支払う額の1/2、所得税は標準的な工事費用相当額(基準額×改修面積)の10%相当額(上限200万円)が減免されるものです。贈与税は、満20歳以上の人が直系尊属から資金の贈与を受けた場合に免税対象になります。一定の金額(110万円の基礎控除+契約年に応じた額)までが非課税です。登録免許税は条件を満たすことで、抵当権設定額の0.4%が0.1%に引き下げられます。
Check point!
バリアフリーリフォームにかかる
減税制度
バリアフリーのリフォームにも、耐震改修と同じ減税制度が適用されます。
固定資産税は、翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)が1/3に、所得税は標準的な工事費用相当額(基準額×改修面積)の10%相当額(上限200万円、太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は上限550万円)が減免されます。