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石綿(アスベスト)の規制が強化されております!

石綿(アスベスト)関連規制が改正され、建築物(建築設備を含む)の

解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられました 。


◆石綿(アスベスト)ってなに?? 

天然の繊維状鉱物の事です。

建築材料に昔から多く使われてきており、耐火・防火・断熱保温・材料強化(割れ防止)などに

用いられて来ました。

しかし、繊維を吸い込むと肺がんや中皮腫などの原因となるため、製造・使用は禁止されました。

いつから使用禁止になったのかと言うと...

2006年に法改正があり、それ以降は原則使用されていないのですが、まだ17年前の事です。

ごく最近まで建築材に多く使用されてきた材料だけに、

これから解体される建造物やリフォームなどで改修工事を行う場合、

石綿(アスベスト)が入っている状況を考えなくてはなりません。

この健康被害をもたらす石綿(アスベスト)を工事で飛散させないために、

しっかり石綿の怖さを知り、安全で適切な対応をして処理をする必要があります。

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 ■事前調査結果の報告が必要な工事■

①建築物 を解体する作業を伴う建設工事であって、

 当該作業の対象となる床面積の合計が80 ㎡以上 であるもの

②建築物 を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、

 当該作業の請負代金の合計額が100 万円以上であるもの

③工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、

 当該作業の請負代金の合計額 が100万円以上であるもの


※上記は報告が義務付けられているものであって、上記以外の工事の場合でも、

 建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存等が必要となります。

 

■事前調査を行うことができる者■

①特定 建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)  [弊社、資格者在籍]

③一戸建て等石綿含有建材調査者 一戸建て等調査者

④令和5年 9月 30 日 以前に 一社 日本アスベスト調査診断協会に 登録され、

事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者 。

 ※資格者等による調査の義務付けは、令和5年 10 月1日から既に施行されております。

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