石綿(アスベスト)関連規制が改正され、建築物(建築設備を含む)の
解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられました 。
◆石綿(アスベスト)ってなに??
天然の繊維状鉱物の事です。
建築材料に昔から多く使われてきており、耐火・防火・断熱保温・材料強化(割れ防止)などに
用いられて来ました。
しかし、繊維を吸い込むと肺がんや中皮腫などの原因となるため、製造・使用は禁止されました。
いつから使用禁止になったのかと言うと...
2006年に法改正があり、それ以降は原則使用されていないのですが、まだ17年前の事です。
ごく最近まで建築材に多く使用されてきた材料だけに、
これから解体される建造物やリフォームなどで改修工事を行う場合、
石綿(アスベスト)が入っている状況を考えなくてはなりません。
この健康被害をもたらす石綿(アスベスト)を工事で飛散させないために、
しっかり石綿の怖さを知り、安全で適切な対応をして処理をする必要があります。
■事前調査結果の報告が必要な工事■
①建築物 を解体する作業を伴う建設工事であって、
当該作業の対象となる床面積の合計が80 ㎡以上 であるもの
②建築物 を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、
当該作業の請負代金の合計額が100 万円以上であるもの
③工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、
当該作業の請負代金の合計額 が100万円以上であるもの
※上記は報告が義務付けられているものであって、上記以外の工事の場合でも、
建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存等が必要となります。
■事前調査を行うことができる者■
①特定 建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者) ⇦ [弊社、資格者在籍]
③一戸建て等石綿含有建材調査者 一戸建て等調査者
④令和5年 9月 30 日 以前に 一社 日本アスベスト調査診断協会に 登録され、
事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者 。
※資格者等による調査の義務付けは、令和5年 10 月1日から既に施行されております。
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