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リフォームにまつわる減税措置について(その②)

さて、変わりやすい天気ですが、少しずつ過ごしやすくなってきましたね(*´▽`*)

前回の続きのご案内をします、池ヶ谷です♪

さて、リフォームの減税制度ですが、工事の内容によっては固定資産税の減額もあります。

こちらも終了予定でしたが、2024年まで延長になりました!

が、減額率や内容は正直そこまで良くないですね^^;使えるなら、利用しましょう!

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■対象となるリフォームの工事(ざっくりと・・・・)

【耐震リフォーム】

固定資産税→1/2減額

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

改修工事費用が50万円超であること

現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること

【バリアフリーリフォーム】

固定資産税→1/3減額

❶通路等の拡幅 ❷階段の勾配の緩和 ❸浴室改良 ❹便所改良 ❺手すりの取付け  
❻段差の解消  ❼出入口の戸の改良 ❽滑りにくい床材料への取替え

対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること

次の❶~❸のいずれかが、居住する住宅であること ❶65歳以上の者 ❷要介護または要支援の認定を受けている者 ❸障がい者

新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)

【省エネリフォーム】

固定資産税→1/3減額

❶窓の断熱工事 ❷床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
❸太陽光発電設備設置工事 
❹高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事

上記の❶の改修工事または❶とあわせて行う❷、❸、❹ の改修工事のいずれか (❶は必須)

省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること

対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること※

※ ❸❹の工事を❶の工事と併せて行う場合は、❶及び❶と併せて行う❷の工事費用が補助金等を控除後50万円を超え、❶~❹の工事費用の合計が補
助金等を控除後60万円を超えること

【長期優良住宅リフォーム】

固定資産税→2/3減額

❶小屋裏の換気性を高める工事 ❷小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事 
❸外壁を通気構造等とする工事 ❹浴室または脱衣室の防水性を高める工事 
❺土台の防腐または防蟻のために行う工事 ❻外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事 
❼床下の防湿性を高める工事 ❽床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事 
❾雨どいを軒または外壁に取り付ける工事

10.地盤の防蟻のために行う工事 
11.給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事

一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行うこと、長期優良住宅の認定を受けていること

対象となる耐震改修工事費用が50万円超であること。
また、対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること。※

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(全体要件)

*工事をした翌年の分が減税

*工事完了後3か月以内に市区町村へ届け出

*住宅が平成26年4月1日以前から建っている住宅であること

*床面積の1/2以上が居住用であること

*改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

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詳細はこちらをご覧下さい♪

https://www.j-reform.com/zeisei/

但し、耐震証明や、省エネ基準を満たしているという計算・証明を行う為に、別途費用が発生する場合がございます。(施工業者による)

その費用が発生する場合には、減額される税率と照らし合わせて、申請を行うかを検討された方がよいですね!

固定資産税は1年分しか減税にならないので((+_+))

古い物件ですと、そもそも固定資産税はそこまで建物については高くないのです。。。。

長期優良住宅の認定まで受けられるようなリフォーム工事はなかなかハードルが高そうな気も・・・個人的にはします。

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この減税を受けるために工事をする、というよりも、

たまたま、使えたら、利用する!というイメージでいいのかな?と思います( ゚Д゚)

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