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今回のテーマは空き家対策の話です>

今、我が国では、空き家問題が大きな問題となってきています。

私たちの地域も例外ではなく特に、過疎化が進む四国では深刻な現状になりつつあります。

私の家の周辺にもかなりの数の空き家を目にします。

先日も、都心に住む友人から空き家の処分について相談がありました。

親が住んでいた家が老朽化して帰るあてもないので、解体してほしいという相談でした。

親が亡くなり、相続した家をそのままにしているケースがまさに空き家問題なのです。

今、日本全国で800万戸以上の空き家があると言われています。

私たちが相談を受ける場合、老朽化した家をリフォームしたとの相談が一番多いのですが

最近、解体や管理の相談が増えてきています。

私たち地域でも、ますます空き家は増えていきそうです。

実際空き家になると様々なリスクが出てきます。

空き家を放置したまま、場合によっては10年近くそのまま放置の家も多くあります。

この場合、第三者が盗難目的で不法侵入したり、放火、倒壊のリスクも発生します。

そうなると、空き家問題はその所有者だけでなく、その地域の問題にもなりえます。

そのため、国も空き家問題に本格的に対策を立て始めました。

平成26年空き家等対策の推進に関する特別処置法(空き家対策法)が成立しました。

この対策違法で一番影響がある空き家の処分を第三者が出来るという点と、

固定資産税の特別対象から除外されるケースが出てくる点です。

災害リスクのある古い建物は、行政からの指導や勧告を受けても対応しない場合

強制発動が可能になりました。

また、このような場合これまで、土地の上に建物があると、掛かる固定資産税の軽減優遇が

なくなり、つまり管理が面倒だと言って空き家をそのまま放置しておくと、行政指導を受け

強制発動や固定資産税の優遇もなくなるということです。

これを受け、行政でも空き家バンク等、空き家に関する相談窓口を設ける四町村が増えてきました。

ただ、空き家の管理修繕にしても、売却、また解体にしても、最終的には本人の決断と

ある程度の費用がかかることを認識した上で相談を受けなければなりませんね!

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