今年の4月より2階建ての木造戸建て等で行われる、建築物の主要構造部(壁・柱・はり・屋根または階段)
の一種以上について行う過半の改修等が「大規模なリフォーム」に該当し、工事着手前に
建築確認手続きが必要になります。
屋根仕上げ材のみ、外壁仕上げ材のみ、屋内床仕上げ材のみ、内窓リフォーム、内装工事、
キッチンやトイレ、浴室などの水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手すりやスロープの
設置工事は手続き不要※です。
※工事内容によっては「大規模なリフォーム」に該当する場合があります、ご確認ください。
★★これからご自宅のリフォームをお考えになられているお客様は、このことを頭の片隅に覚えておいて
いただけると幸いです。★★
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