リフォームの基礎知識と費用の相場

新築物件はリフォーム可能?リフォームするメリット・デメリットと支援制度

このコラムのポイント

  • 新築の建売住宅でも引き渡し後であれば部分リフォームは可能
  • 建売住宅を購入してリフォームする方が注文住宅より費用を抑えやすい
  • 間取りを変更する場合、構造上の制限や住宅会社の保証内容に注意が必要

新築物件を購入した後でも、リフォームを行うことは可能です。例えば、「水回りが使いにくい」「家を長持ちさせたい」といった理由から、新築建売住宅の購入後にリフォームを検討するケースは少なくありません。
この記事では、そもそも新築建売住宅のリフォームが可能なのか、メリット・デメリット、注意点、利用できる支援制度などについて解説します。
新築物件のリフォームを検討している人や、新築物件の購入と中古物件のリフォームに悩んでいる人はぜひ参考にしてください。

新築の建売物件のリフォームはできる?

結論からいうと、新築物件のリフォームは可能です。ただし、工事の内容によっては住宅の保証に影響が出るケースもあります。まずは新築物件がリフォームできる理由と、注目されている背景を解説します。

新築の建売物件のリフォームは可能

新築物件であってもリフォームは可能です。例えば、キッチンを使い勝手の良い高機能な設備に入れ替えたり、内装を自分好みにアップデートしたりすることで、新築の住まいがより快適な空間へと生まれ変わります。

なお、間取りや住まいの構造自体を変更する場合には注意が必要です。新築物件を提供する業者には10年間の契約不適合責任が義務付けられています。契約不適合責任とは、物件に瑕疵(欠陥)があり、契約内容に適合しない引き渡しを行った際に売主側が無償修理などを負担する責任のことです。リフォームによって基本構造部分を変更すると、契約不適合責任が適用されなくなり、保証を受けられなくなるおそれがあります。

新築物件のリフォームが注目されている背景

新築物件のリフォームが注目されている背景には、完成済みの建売住宅を購入し、アレンジしたいというニーズがあることが考えられます。新築物件の入手方法には建売住宅と注文住宅の2種類がありますが、一から住まいを設計するのではなく、住んでみてから間取りや内装を自分好みにしたい人がいます。また、設備の使いにくさや部屋不足、生活動線がうまく機能していないなど、実際に住んでから不満に気づく場合もあるため、リフォームはそれを解消する有効な手段です。

新築の建売住宅をリフォームするメリット

新築の建売住宅は「そのまま住むもの」というイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実はリフォームと組み合わせることで、理想の住まいに近づけることができます。工事期間の短さやコスト面での優位性など、新築建売住宅のリフォームには注文住宅や中古物件にはない独自のメリットがあります。
ここでは、新築建売住宅をリフォームする主なメリットを3つご紹介します。

工事期間が短い

注文住宅や大規模なリフォームを要する中古物件と比べると、新築建売住宅は工期を大幅に短縮できるという利点があります。建売住宅はすでに完成した状態で販売されているため、必要に応じた最小限の工事を加えるだけで入居準備が整います。
そのため、新居での生活を早くスタートさせたい方や、引っ越しまでのスケジュールに余裕がない方にとっても、よい選択肢といえるでしょう。

注文住宅と比較して費用を抑えられる

一般的に、建売住宅を購入してリフォームしたほうが、注文住宅を建てる場合と比べて費用を抑えやすい傾向にあります。建売住宅は、大規模分譲地に建てられた一戸建てなど、部材の規格化などによりコストを抑えて建築されたものが多くあります。そのため、一から設計する注文住宅と比べて価格が安く、不便な部分だけリフォームすることで全体的なコストを削減可能です。

中古物件のリフォームと比較して費用を抑えられる

中古物件のリフォームでは、経年劣化による構造補修や水回りの全面交換など、大がかりな工事が必要になるケースも少なくありません。一方、新築建売住宅のリフォームは、建物自体が新品であるため、そのような大規模工事が発生しにくく、内装の変更や間取りの調整といった工事が中心となります。
結果として、中古物件のリフォームと比べてコストを抑えやすいのも、新築建売住宅ならではのメリットといえます。

新築の建売住宅をリフォームするデメリット

メリットが多い新築建売住宅のリフォームですが、一方で注意しておきたいデメリットも存在します。
構造上の制約による工事の制限や、10年保証への影響、そして費用が想定以上に膨らむリスクなど、事前に把握しておくべきポイントがいくつかあります。

大がかりな改修ができない場合がある

新築の建売住宅をリフォームする場合は、建物の構造によっては間取りの変更などの大がかりな改修工事は対応できないケースがあります。
例えば、居室の間仕切りをすべて撤去してリビングを広くしようとしても、構造上撤去できない柱や壁がある場合にはリフォームできません。注文住宅を建てるケースと比べると間取りの自由度は低いため、細かな希望がある場合は注文住宅を選んだほうが安心です。

保証を利用できなくなる可能性がある

新築住宅には、引き渡しから10年間の保証期間が法律によって定められており、その間に住宅の構造に欠陥が発見された場合、販売会社から保証を受けることができます。
しかし、リフォームの内容によっては、この10年保証が無効になるリスクがある点に注意が必要です。特に、基礎や構造体など建物の根幹に関わる部分に手を加えるような大規模な工事を行った場合、保証を受けられなくなる可能性があります。リフォームを検討する際は、事前に保証への影響についても確認しておくことが大切です。

予算が高くなるケースがある

新築建売住宅のリフォームは費用を抑えやすい反面、リフォーム箇所を増やしすぎると予算がオーバーしてしまう点には注意が必要です。間取りの変更に加え、内装や浴室なども手を加えようとすると、最終的には注文住宅を建てる場合と変わらない費用になってしまうこともあります。
希望をすべて詰め込もうとするのではなく、優先順位を明確にして本当に必要な箇所に絞ってリフォームすることが、コストを抑えるうえで重要なポイントです。

【2026年最新版】新築物件の購入・リフォームに利用できる主な支援制度

新築物件の購入やリフォームには、税金の優遇制度・補助金制度・自治体独自の支援制度の3種類が活用できます。
これらを組み合わせることで、リフォームにかかる費用負担を大きく軽減できる可能性があります。計画段階から制度の活用を視野に入れておきましょう。

税金の優遇制度

主な減税制度として以下の制度があります。いずれも新築物件の購入だけではなく、中古物件のリフォームの際にも利用できます。

住宅ローン減税

住宅ローン減税は、借入期間が10年以上の住宅ローンを利用する際に、年末のローン残高の一部が所得税や住民税から控除される仕組みです。住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度で、増改築リフォームの場合は最大10年間になります。新築物件の場合は環境性能に応じて借入限度額の上限がアップし、リフォームの借入限度額は一律2000万円となっています。なお、リフォーム促進税制との併用は不可です。

【出典】国土交通省「住宅ローン減税」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

リフォーム減税(リフォーム促進税制)

リフォーム減税は特定のリフォーム工事を実施した際に所得税や固定資産税の控除を受けられる制度です。対象となるリフォームは、耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化・三世代同居対応・子育て対応の6種類(固定資産税は耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化の4種類)あり、それぞれ控除額や減額の割合が異なります。詳しくは国土交通省のホームページをご参照ください。

【参考】国土交通省「リフォーム促進税制【所得税・固定資産税】について(消費者のみなさまへ)」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000249.html

贈与税の非課税措置

贈与税の非課税措置を活用すれば、新築物件の購入やリフォームを目的として贈与された資金について、一定額まで非課税となります。非課税となる金額は住宅の性能区分に応じて上限額が変動します。税制改正により適用期限が3年間延長され、令和8年(2026年)12月31日まで適用されます。

【参考】国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

補助金制度

省エネや断熱性能の向上を目的としたリフォームを対象に、複数の補助金制度が設けられています。新築建売住宅も既存の住宅として補助金の対象となるケースがあるため、購入後のリフォームと合わせて積極的に活用を検討してみましょう。
新築住宅のリフォームに利用できる補助金制度には、以下の制度があります。

給湯省エネ2026事業

「給湯省エネ2026事業」は、家庭のエネルギー消費量の中でも大きな割合を占める給湯器の省エネ化を支援する制度です。ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)や家庭用燃料電池(エネファーム)、ハイブリッド給湯器などの高効率給湯器への交換が補助対象となります。新築建売住宅に標準搭載されている給湯器が省エネ性能の低いタイプである場合、入居前にこの制度を活用して高効率給湯器への交換を検討してみましょう。

【出典】経済産業省資源エネルギー庁「給湯省エネ2026事業【公式】」
https://kyutou-shoene2026.meti.go.jp/

みらいエコ住宅2026事業

「みらいエコ住宅2026事業」は、住宅の省エネ化を総合的に支援する制度です。一定の要件を満たす場合、新築住宅で利用できます。リフォームの場合、既存住宅のリフォームの場合のみ利用できることになる見込みです。

【出典】国土交通省・環境省「みらいエコ住宅2026事業【公式】」
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/

なお、給湯省エネ2026事業を含めた「住宅省エネ2026キャンペーン」には、窓の断熱性能を高めるリフォームに特化した補助金制度「先進的窓リノベ2026事業」もありますが、新築住宅のリフォームには原則補助対象とならないため、注意が必要です。

住宅省エネ2026キャンペーン
https://www.lixil.co.jp/shoenehojokin/2026/

【全国対象】既存住宅における断熱リフォーム支援事業

日本の住宅政策の一環として、住宅の省エネルギー性能を向上させるために実施されています。この事業では、断熱材の追加や断熱改修工事などを行うことで、住宅の断熱性能を向上させ、暖房や冷房の効率化、エネルギー消費の削減を図ることが目的です。

【出典】公益財団法人北海道環境財団「【全国対象】既存住宅の断熱リフォーム支援事業」
https://www.heco-hojo.jp/danref/index.html

介護保険における住宅改修

要介護・要支援認定を受けた人が、自立支援と在宅介護の負担軽減を目的とし、福祉用具の導入等に伴う住宅改修を保険給付の対象とする制度です。要介護者が、自宅で安全に自立した生活を送れるよう、手すりの取り付けや段差の解消のための住宅改修を行う場合、保険が給付されます。
支給限度基準額は原則として生涯20万円(定額)で、利用者の所得に応じて、実際にかかった費用の7割〜9割(最大14万〜18万円)が住宅改修費として支給されます。なお、要介護状態区分が3段階以上上昇した場合や転居した場合は、再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

【出典】厚生労働省「介護保険における住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf

自治体による支援制度

国が行っている支援のほか、地方自治体が独自に支援制度を用意しているケースも多いため、新築物件の購入やリフォームを検討している場合は確認してみると良いでしょう。特に、耐震や省エネについては、年間を通して支援を実施している自治体も少なくありません。また、高齢化社会に対応するため、バリアフリーリフォームを支援している地域もあります。
自治体によって対象となる工事の内容や条件、支給額が異なるため、お住まいの地域の窓口や公式ホームページで最新情報をご確認ください。

【参考】一般社団法人住宅リフォーム推進協議会「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」
https://www.j-reform.com/reform-support/

新築でリフォームする際の注意点

新築建売住宅のリフォームを成功させるためには、メリットを活かすだけでなく、事前に押さえておくべき注意点があります。住宅の保証への影響やローンの審査、マンションの場合の管理規約など、見落としがちなポイントを事前に確認しておくことが、トラブルを防ぐうえで重要です。
ここでは、新築でリフォームを行う際に特に注意しておきたい4つのポイントを解説します。

住宅の保証内容を確認する

新築建売住宅には、引き渡しから一定期間内に構造耐力上の欠陥や雨水浸入などの不具合が発見された場合に補修費用が保証される「住宅瑕疵担保責任保険」が設けられています。万が一の際に修理費用の自己負担を避けられる、非常に心強い制度です。
ただし、躯体や構造部に関わる大規模なリフォームを行った場合、この保証の対象外となってしまうリスクがあります。リフォーム後に「保証が受けられない」という事態を防ぐためにも、工事前に施工業者へ保証の継続条件やアフターサービスの範囲を必ず確認しておきましょう。
保証が継続できない工事内容である場合は、工事保証付きのリフォーム会社を選ぶことで、万が一のトラブルにも備えることができます。

ローンの審査を確認する

リフォーム費用をローンで賄おうと考えている場合、住宅ローンをすでに上限近くまで借り入れていると、追加のローン審査が通らない可能性がある点に注意が必要です。同じ金融機関であれば収入や勤務状況によって柔軟に対応してもらえるケースもありますが、無理な借り入れはローン破綻につながるリスクがあります。
リフォームの資金計画は、ローンに頼りすぎず自己資金とのバランスを考慮しながら、家計に無理のない範囲で慎重に立てることが大切です。

新築のマンションの場合は管理規約も確認する

新築マンションをリフォームする際は、事前に管理規約を必ず確認しましょう。
マンションのリフォームは管理規約によって工事内容に制限が設けられていることが多く、「どのような工事が可能か」について明確に定められています。特にキッチンや浴室などの水回りの移動、壁や床材の撤去・変更については禁止しているマンションが多いため注意が必要です。
規約を確認しないまま工事を進めてしまうと、後から原状回復や工事の中止を求められるトラブルに発展するリスクもあるため注意しましょう。

オプション対応ができるか相談する

新築建売住宅でリフォームを検討する前に、まずオプション工事で対応できないかを確認しておくことをおすすめします。壁紙やエクステリアなど、建売住宅のオプションとして対応可能な工事であれば、リフォームよりもスムーズかつ安価に希望を実現できる場合があります。
購入前の段階であれば販売会社に相談することで、選択肢が広がることもあるでしょう。ただし、オプション工事の費用が必ずしも割安とは限らないため、専門のリフォーム業者との料金を比較したうえで、どちらに依頼するかを判断することが大切です。

「新築物件の購入」vs「中古物件のリフォーム」どちらを選ぶべき?

新築物件の購入と中古物件のリフォームは、それぞれ向いている人の特徴が異なります。
予算・立地へのこだわり・物件の所有状況などによって最適な選択肢は変わるため、自分の状況と照らし合わせて判断することが大切です。

新築物件の購入が向いている人の特徴

新築物件の購入は、比較的予算に余裕があり、使い勝手の良さや品質の高さを求める人に適しています。新築物件は、中古物件と比べて耐震性や断熱性が高く、設備も性能の高い新しい製品が揃っています。構造上の問題も起こりにくいため、将来的なメンテナンスの心配も少ないのが特徴です。

また、すでにある程度の広さの土地を所有している人にも新築物件の購入をおすすめします。土地の購入費用が必要ないため、コストを抑えて自分好みのデザインの家を建てられます。なお、新築で物件を実際に確かめてから購入したい人には建売物件がおすすめです。

中古物件のリフォームが向いている人の特徴

中古物件のリフォームは、なるべく費用を抑えたい人に適しています。耐震上の問題や構造に大きな傷みなどがなければ、新築物件を選ぶよりも中古物件を購入してリフォームしたほうが費用を抑えやすくなります。また、希望するエリアや立地に関する条件が明確な場合も中古物件のリフォームがおすすめです。中古マンションのほうがエリアや立地条件の選択肢が多いためです。新築物件の場合、土地がないなどの問題で住みたいエリアに建設するのが難しいケースも少なくありません。

そのほかには、親が建てた家を譲り受けた場合など、物件をすでに所有しているのであればリフォームで希望を実現するのが良いでしょう。家の建築費用がかからない分、ある程度大がかりなリフォームを実施しても総合的なコストを抑えられます。

新築物件のリフォームに関するよくある質問

次は、新築物件のリフォームに関してよくある質問にお答えします。リフォーム計画を立てる際の参考にしてください。

新築のリフォームの見積もりのみを依頼して、工事を行わなくても良い?

新築のリフォームにどのくらいの金額がかかるのか気になる場合は、見積もりを頼むだけでも基本的に問題ありません。見積もりまでであれば無料で行ってくれるリフォーム会社が多いため、より条件の良い依頼先を探すために相見積もりを取るのがおすすめです。

新築のリフォーム工事の途中で追加料金は必要になる?

新築物件のリフォーム工事中に追加料金が発生する可能性はあります。特に、お風呂やキッチン、トイレなど水回りのリフォームは追加料金がかかりやすい傾向にあります。追加料金については、業者との事前打ち合わせでしっかり話し合うと良いでしょう。

新築のリフォーム工事の工期はどのくらいかかる?

リフォーム工事の工期は施工内容によって変わります。外壁や屋根などの大規模なリフォームや、施工箇所が多い場合は工期が長くなりやすい傾向にあります。業者に現地調査に来てもらった際にスケジュールを確認しておくと良いでしょう。

新築物件に住みながらリフォームできる?

部分リフォームであれば住みながらリフォームできます。部分リフォームとは、間取りを変更せずキッチンを新しいものに交換したり、子供部屋の内装を変更したり、家の一部分の取り替えや改修を行うリフォームです。フルリフォームなどの大規模なリフォームを行う場合は、仮住まいへの引っ越しが必要な場合もあります。

新築のリフォームでもローンは組める?

リフォームだけでもローンを組むことは可能です。リフォーム専用のローンもあり、短期間で審査結果が出ることが多い傾向にあります。ローンはリフォーム費用の目安をある程度確認できたら申し込めます。ローンの審査には本人確認ができるもの、所得の証明書類、物件関連資料などが必要です。