
みなさんは、親が亡くなり不動産(実家など)を相続した場合、「相続登記をしなければいけない」と知っていますか?
今回の話では、相続したご実家の名義を亡くなった親のままにしている方は、ちょっと焦ってしまうような内容になるかもしれません(^^;)
実は令和6年4月1日から相続登記が義務化されたのですが、みなさんは知っていましたか?もし知らなくて、ご実家の名義を亡くなった親のままにしている方は急いで司法書士さんか不動産会社さんに相談してください。
※正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性がありますので、気づいたらすぐに動いてくださいね!!
もちろん義務化された令和6年の4月1日より前に相続している場合も対象となっています!
令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は令和9年3月31日までに相続登記をしなければいけません。
さらに住所等変更登記義務も令和8年4月1日から始まっていますので、相続した後に住所移転したが、住所変更をしてない方はしてください!住所変更をした日から2年以内に変更の登記申請をすることが義務付けられます。
※こちらも正当な理由なく義務に違反した場合は5万円以下の過料の適用対象となりますのでご注意ください!!
住所変更登記の義務化は令和8年4月1日からですが、施行日より前に住所変更をした場合であっても、変更登記をしていない場合、令和10年3月31日までに変更登記をしなければいけません。
この相続登記の義務化が行われた背景には、「所有者不明土地」の増加があります。
全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するそうです!今後、高齢化の進展により死亡者数が増加し、ますます深刻化する可能性があります。
そこで、所有者不明土地の発生原因の約2/3を占める相続登記の未了に対応するために、相続登記の申請が義務化されることになったようです!
現在弊社でも空家のご相談や、隣家の空家の雑草や野生動物問題などのお話を聞くことがあります。調べてみると空家の謄本が昭和の半ばから動いてない。など本当にたくさんあります。
住所も空家の住所になったままで、所有者がどこにいるのかは私たちには調べようがありません。今回相続登記の義務化でもどこまで解決できるのかは私自身は不透明だと感じています。
不動産も立地が良ければ買い手が付きますが、現在空家になっている不動産の多くが、再建築不可であったり、ひな壇の真ん中の土地であったり、がけ条例に引っかかる上に擁壁にリスクがあるような物件が多く買い手が付きません。査定をしても金額が出ない土地はざらにあります。そういった土地はますます増えていくと思います。
また少子化で相続する血縁者がいないために相続人不存在の土地も増えるでしょう。国に引き取ってもらうにしてもお金も時間のかかりますし、高低差がひどかったり維持費が高くつきそうな土地は引き取ってもらえないようです。
そういった問題から、相続しても売れない不動産が負担になり、空家であることで起こる様々な問題を見て見ぬふりをされている相続人の方もたくさんいると思います。
どちらにしても相続登記の義務化によって、空家問題が少しでも解決していってほしいです!!
法務局が出している「相続登記義務化」の更に詳しい内容が乗っているサイトのリンクを貼っておきますのでぜひ覗いてみてください!不安な方は電話して聞いてみてもいいと思います!https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
もちろん弊社にご相談していただいても大丈夫です♪もし悩んでる方がいましたら是非お気軽にご連絡くださいね!
空家をリフォームして賃貸として活用したり売買のお手伝いをしたり、一緒に相続された不動産の活用方法を模索しましょう!!
一覧へ戻る