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登記(ブログ開始101日目)

こんにちは

古民家鑑定士 阿部です。

「所有者不明不動産問題」

「相続登記を義務化」をするとも言われています。

相続がうまくいかない場合

相続人が多数いる場合で相続協議が整わなくとも

「法定相続分での相続登記」は相続人の一人が単独でできます。

例えば

父が死亡して母と息子2人の場合

父名義の不動産の登記名義を「母二分の一、長男四分の一、次男四分の一」

にすることが出来ます。

相続人の誰かが反対しても、法定相続分での相続登記は可能です。

法定相続分での相続登記は「管理・保存行為」にあたるので

相続人の一人が単独で手続ができるのです。

今のままで相続登記を義務化した場合・・・・

弁護士と司法書士での相続登記のお仕事が一気に増えるコトが予想されます。

大きなビジネスになります。(手数料引き下げ合戦にもなると思います)

登記手続きには登録免許税がかかります。

ですから仮登記で済ませて本登記をしないケースが多くありました。

ひょっとしたら今回の改正で

個人で簡単に登記手続きができるよう法整備するかもれません。

そうなると専門家への依頼が激減し登記業務を収入源にする士業には影響大きいです。

税務申告等もその流れですから

「自分でできる時代」になると考えておいた方がいいかもしれません。

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