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[社長ブログNo.349]住宅の省エネ基準はどこまで求めますか?

こんにちは

「健康と幸せを運ぶ工務店」の社長工藤です。

今日も元気にやってますか?

令和元年5月10日に改正建築物省エネ法が成立しました。

これにより、300㎡未満の小規模住宅は2年以内に省エネ性能の説明義務が発生します。

現在2,000㎡超の大規模建築物では省エネ基準の適合が義務化されています。

それに続いて300㎡以上2,000㎡未満の中規模建築物も「届出義務」から「省エネ基準の適合義務」となりました。

法律は公布されてから2年後に施行されますので、2021年度から施行される見込みです。

当初の国交省のロードマップでは、2020年度から小規模住宅も適合義務化になっていましたが、なぜか後退して「説明の義務化」に留まりました。

それでも一歩前進です。

建てる住宅が、国が定めた省エネ基準に適合しているかどうかを建築士が建て主に対して書面を交付して説明しなければならなくなります。

適合しているかどうかがきちんと説明できるのはもちろんですが、その性能がどのレベルのものであるかということが大事です。

というのも、国が定める省エネ基準というのは平成25年の改正省エネ法の基準と同じで、佐伯市の大部分が該当する6または7地域では断熱性能を表すUa値は0.87以下とされています。

ZEHの基準がUa値0.6以下ですから、ZEHの基準に全然及ばない性能でOKということなんです。

建築基準法が、最低限守らなければならない基準を示す法律ですが、それだけでは足りないのと一緒で、断熱性能(=省エネ性能)も国が定めた省エネ基準では快適な生活が送れるとは言えません。

今後、住宅購入にあたっては、消費者も勉強しなければなりません。

勉強して賢い消費者が増えてくる一方、国策についていけずに淘汰される住宅事業者も増えてくると思われます。

なぜ国が「省エネ基準の適合」を義務化しなかったか。

これは、この低いともいえる「省エネ基準」に適応できない住宅事業者が多くいるということです。

義務化されるようになる「説明」をする場合に想定される会話を想像してみましょう。

ケース1.省エネ計算した上で、「適合していません。適合させると価格が上がります」

ケース2.省エネ計算しないで、「適合していません。適合させると価格が上がります」

ケース3.省エネ計算した上で、「適合していませんが、適合させますか?」

ケース4.省エネ計算した上で、「計算し適合しています」

さて、どの事業者を選びますか?

ケース1の業者は、適合させる技術はあるがやりたくない会社

ケース2の業者は、適合させる技術もなく、やる気もない会社

ケース3の業者は、性能やコストを施主任せにする会社

ケース4の業者のうち、すべての物件に対しきちんと適合していることを説明できる会社が本来お客様のことを考えている会社だといえます。

コストを抑えることが、お客様のためになると思い、「義務化ではないし、オーバースペックなので、省エネ基準適合は必要ないです」とまで言い切る業者がいたら要注意です。

国の政策推進が遅れたとしても、お客様(住まい手)が「安心」して「安全」に「快適」で「健康」な暮らしができる家づくりをして「幸せ」な家庭を作ってもらうことを自信をもって進めて行くことが『使命』だと思っています。省エネ性能と耐震については絶対に最高の性能が必要です。

さて、今日は『家づくり教室』です。間もなく始まります。

気になることがありましたらいつでもお気軽にご相談ください。

では、今日もよい一日を!!


佐伯とともに54年「健康と幸せを運ぶ工務店」

有限会社工藤建設

代表取締役 工藤隆宏

HPはコチラ http://kudo-kensetsu.com


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