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[社長ブログNo.313]憲法記念日

こんにちは

「健康と幸せを運ぶ工務店」の社長工藤です。

今日も元気にやってますか?

令和になり、今日は最初の「憲法記念日」です。

憲法記念日は1948年(昭和23年)に「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」として「国民の祝日に関する法律」で定められています。

日本国憲法の施行は1947年(昭和22年)5月3日ですが、日本国憲法の公布日は1946年(昭和21年)11月3日なんです。

1946年(昭和21年)11月3日 日本国憲法公布日

1947年(昭和22年) 5月3日 日本国憲法施行日

国民の生活を大きく左右する憲法の施行にあたっては、浸透するまでのいわば助走期間がこの半年間というわけです。


ところで、公布日の11月3日といえば、「文化の日」ですよね。

文化の日の11月3日は、文化の日になる前は「明治節」でした。

明治節は、昭和2年から祝日となっており、明治天皇の誕生日であり、当時は「天長節」と呼ばれていました。明治天皇の天皇誕生日というわけです。


それまで祝日だった明治節の日、そして新しい憲法公布を記念する日として、11月3日に「文化の日」が制定されました。

今日の「憲法記念日」と半年違いの「文化の日」にはそんな関係があったんですね。


今日は、憲法の話を聞きに行ってこようと思います。


では、今日もよい一日を!!


佐伯とともに54年「健康と幸せを運ぶ工務店」

有限会社工藤建設

代表取締役 工藤隆宏


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