LIXILリフォームショップアイムホーム建設

お見積・ご相談・お問い合わせはこちら 0120-910-198
LIXILリフォームショップアイムホーム建設
お見積・ご相談・お問い合わせはこちら 0120-910-198

頭が痛い書類の話!名前は似てるけど中身は別物「検査済証」と「確認済証」の違い

お久しぶりのブログ更新で、まさかの「書類」の話!?と思いつつ・・・

補助金申請書類でお客様からご質問の多い「検査済証」や「建物の不動産登記事項証明書」について、一度しっかり噛みくだいてお伝えしたいと思い、筆をとってみました。

まず間違いやすいのが、「検査済証」と間違えて「確認済証(建築確認通知書)」を提出されるケース。

名前が似ているため混同しやすいのですが、補助金の審査で必要なのは "検査済証" です。

この記事では、建築確認に関する2つの書類の違いと、もう一つの提出書類である 「建物の不動産登記事項証明書」 についてもわかりやすくご紹介します。

22903413.png

結論(まず押さえておきたいポイント)

  • 確認済証 ... 工事前の書類(設計が法令に適合している証明)

  • 検査済証 ... 工事後の書類(建物が適切に完成した証明)

  • 不動産登記事項証明書 ... 法務局で取得する建物の登録情報(用途・階数が確認できる)

補助金申請では、「検査済証」または「不動産登記事項証明書」 の提出が求められます。

「確認済証」とは?(工事前の書類)

建物を建てる前に、「この設計で建てても問題ありません」という行政のチェックを受けます。

その審査に通ると発行されるのが 確認済証

  • 建築前に発行される

  • 設計図が建築基準法に適合している証明

  • 「確認通知書」という名称の場合もある

  • 建物の用途や階数が記載されないことが多い

つまり、まだ建物が完成していない段階の書類です。

「検査済証」とは?(工事後の書類)

建物が完成したあと、「設計どおりに建てられているか」を行政が検査します。

その検査に合格すると発行されるのが 検査済証

  • 建物完成後に発行される

  • 実際に建物が法令どおりに建てられた証明

  • 建物の用途(共同住宅など)や階数が記載される

  • 補助金申請で必要とされるのはこの書類

補助金の審査では、建物の用途や階数が確認できることが必須のため、検査済証が求められています。

「建物の不動産登記事項証明書」とは?

〜法務局で取得できる、もう一つの提出書類〜

建築確認の書類とは別に、法務局で取得できる建物の公式な登録情報が「不動産登記事項証明書」です。

  • 法務局でいつでも取得できる

  • 建物の用途(共同住宅・戸建てなど)が記載されている

  • 地上階数も確認できる

  • 補助金申請では「検査済証」と並ぶ提出書類

まとめ

image.png

9543_color.png

ややこしい書類の話でしたが、少しでもお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

一覧へ戻る

お見積・ご相談・お問い合わせはこちら

お見積・ご相談・お問い合わせはこちら

0120-910-198