お久しぶりのブログ更新で、まさかの「書類」の話!?と思いつつ・・・
補助金申請書類でお客様からご質問の多い「検査済証」や「建物の不動産登記事項証明書」について、一度しっかり噛みくだいてお伝えしたいと思い、筆をとってみました。
まず間違いやすいのが、「検査済証」と間違えて「確認済証(建築確認通知書)」を提出されるケース。
名前が似ているため混同しやすいのですが、補助金の審査で必要なのは "検査済証" です。
この記事では、建築確認に関する2つの書類の違いと、もう一つの提出書類である 「建物の不動産登記事項証明書」 についてもわかりやすくご紹介します。
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●結論(まず押さえておきたいポイント)
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確認済証 ... 工事前の書類(設計が法令に適合している証明)
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検査済証 ... 工事後の書類(建物が適切に完成した証明)
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不動産登記事項証明書 ... 法務局で取得する建物の登録情報(用途・階数が確認できる)
補助金申請では、「検査済証」または「不動産登記事項証明書」 の提出が求められます。
●「確認済証」とは?(工事前の書類)
建物を建てる前に、「この設計で建てても問題ありません」という行政のチェックを受けます。
その審査に通ると発行されるのが 確認済証。
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建築前に発行される
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設計図が建築基準法に適合している証明
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「確認通知書」という名称の場合もある
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建物の用途や階数が記載されないことが多い
つまり、まだ建物が完成していない段階の書類です。
●「検査済証」とは?(工事後の書類)
建物が完成したあと、「設計どおりに建てられているか」を行政が検査します。
その検査に合格すると発行されるのが 検査済証。
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建物完成後に発行される
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実際に建物が法令どおりに建てられた証明
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建物の用途(共同住宅など)や階数が記載される
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補助金申請で必要とされるのはこの書類
補助金の審査では、建物の用途や階数が確認できることが必須のため、検査済証が求められています。
●「建物の不動産登記事項証明書」とは?
〜法務局で取得できる、もう一つの提出書類〜
建築確認の書類とは別に、法務局で取得できる建物の公式な登録情報が「不動産登記事項証明書」です。
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法務局でいつでも取得できる
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建物の用途(共同住宅・戸建てなど)が記載されている
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地上階数も確認できる
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補助金申請では「検査済証」と並ぶ提出書類
●まとめ
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ややこしい書類の話でしたが、少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。