助成金やローンなどの資金計画について

知っておきたいリフォームと税金

忘れがちなリフォームの時の税金やその他の費用について、お話しします。

(この記事を読むのに必要な時間は2分)

リフォームにかかわる税金

今回はリフォームにかかわる税金のお話です。マイホームの取得時にかかってくる税金の話は皆さんご存知なので予め計画を立てるのですが、リフォームの時の税金やその他の費用を忘れがちなのです。リフォーム費用を払ったらおしまいだと思っていたら、気付いた時には(税金やその他の費用はあとからやってくる…)予算オーバーしている、という話もよく耳にします。
ただ、この恐るべき税金も条件さえ満たせば優遇措置を受けられるものがたくさんあるので覚えておきたいところですね。
それでは、「払うべき税金の種類」、「税金を減らせる制度(税金対策)」の2つに分けてお話ししますね。

払うべき税金の種類

まず、払うべき税金です。①印紙税、②不動産取得税、③登録免許税、④固定資産税・都市計画税が挙げられます。実は条件さえ満たせばこれら全てにおいて軽減税率が適用されるのです。
固定資産税を例に挙げると、原則としてリフォームによって建物の価値が上がった場合には増額されるのですが、省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォームなどを行った場合に、定められた条件を満たせば固定資産税の減額措置を受けられます。

払うべき税金

  • 印紙
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 固定資産税・都市計画税

税金を減らせる制度(税金対策)

次に税金を減らせる制度です。住宅ローン控除は建物の購入時には馴染み深いものですが、実はリフォーム時にもこの制度があることをご存知でしょうか?さらに言うと、この住宅ローン控除ではなく、他のリフォーム減税制度(省エネリフォーム減税、バリアフリーリフォーム減税、耐震リフォーム減税)を活用した方が節税効果が高くなる場合もあります。知らないと損をしてしまうことですね。
ただし、リフォーム減税制度は、その併用可否なども含め非常に複雑ですので、実際に適用を検討するときはしっかりと調べてから一番税金対策としての効果が高いものを選択するように気をつけてくださいね。
少しだけ話を深堀してみます。リフォームを相続対策として考えていらっしゃる方もいるかもしれません。例えば床面積を増やさないリフォームを行うと固定資産税の評価額が上がりません。この場合、リフォーム費用の70%を不動産の評価額に加えるだけでよいとされているので、現金で相続するよりも節税につながる、というわけです。
さらに贈与税においては、住宅購入資金だけではなくリフォーム資金についても親などから贈与を受けた場合に「贈与税の非課税措置」を受けることができます。
このように、国の不動産市場活性化の推進により様々なところで税金の優遇措置が設けられています。せっかくですからその優遇を余すところなく享受したいものですね。
最後に、税金ではありませんが、登記費用、建築確認申請費用、抵当権設定費用、仲介手数料などの諸費用もそれぞれが数万~数十万円もかかることがあるので、忘れないようにしましょう。
税金対策はあくまで自己責任ではありますが、リフォームに係る税金や費用についてきちんと説明をしてくれる専門家を見つけることがポイントになりそうですね。

Profile
エフピーマトリックス株式会社
代表取締役 吉田 隆
日本FP協会会員 CFP。明治大学法学部法律学科卒業。株式会社エフアンドエムにて総務人事コンサルタントに従事。平成13年に独立し、現在はファイナンシャルプランナーとして、相続事業承継対策、住宅ローン相談、個人ライフプランニング相談等に従事。